(遺失物法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第302号
公布年月日: 明治32年6月22日
法令の形式: 勅令
朕遺失物法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百二號
明治三十二年法律第八十七號遺失物法ヲ臺灣ニ施行ス
朕遺失物法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百二号
明治三十二年法律第八十七号遺失物法ヲ台湾ニ施行ス