(河川法施行規程第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 明治32年6月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ河川法施行規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百八十六號
河川法施行規程中左ノ通改正ス
第二條中「派川」ノ下ニ「又ハ河川ノ附屬物」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ河川法施行規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百八十六号
河川法施行規程中左ノ通改正ス
第二条中「派川」ノ下ニ「又ハ河川ノ附属物」ヲ加フ