特許局審判事務章程
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 明治32年6月19日
法令の形式: 勅令
朕特許局審判事務章程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十七日
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二百七十九號
特許局審判事務章程
第一條 特許局長ハ各審判事件ニ付審判官ヲ指定ス可シ
第二條 特許局長ハ審判官中審判ニ參與スルコト能ハサル故障アル者アルトキハ其ノ指定ヲ解キ更ニ他ノ審判官ヲ指定シテ之ヲ補充ス可シ
第三條 審判長ハ指定審判官ノ中上席者ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 審判長ハ審判ニ關スル事務ヲ統理ス
第五條 審判長ハ一名若ハ二名ノ主査審判官ヲ命スルコトヲ得
第六條 審決ハ審判評議ヲ經ルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第七條 審決ハ過半數ヲ以テ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ審判長ノ決スル處ニ依ル
第八條 審判官ハ左ノ事件ニ參與スルコトヲ得ス
一 自己又ハ其ノ親族ニ關スル事件
二 直接又ハ間接ニ利害ノ關係ヲ有シタル事件
三 審査官トシテ審査ニ參與シタル事件
附 則
第九條 本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
朕特許局審判事務章程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十七日
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二百七十九号
特許局審判事務章程
第一条 特許局長ハ各審判事件ニ付審判官ヲ指定ス可シ
第二条 特許局長ハ審判官中審判ニ参与スルコト能ハサル故障アル者アルトキハ其ノ指定ヲ解キ更ニ他ノ審判官ヲ指定シテ之ヲ補充ス可シ
第三条 審判長ハ指定審判官ノ中上席者ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 審判長ハ審判ニ関スル事務ヲ統理ス
第五条 審判長ハ一名若ハ二名ノ主査審判官ヲ命スルコトヲ得
第六条 審決ハ審判評議ヲ経ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第七条 審決ハ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ審判長ノ決スル処ニ依ル
第八条 審判官ハ左ノ事件ニ参与スルコトヲ得ス
一 自己又ハ其ノ親族ニ関スル事件
二 直接又ハ間接ニ利害ノ関係ヲ有シタル事件
三 審査官トシテ審査ニ参与シタル事件
附 則
第九条 本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス