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法令データベース
本データベースについて
(小商人ノ範囲ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和13年4月5日 法律第73号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕小商人ノ範圍ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二百七十一號
商行爲ヲ爲スヲ業トスルモ資本金額五百圓ニ滿タサル者ハ之ヲ小商人トス
附 則
此勅令ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕小商人ノ範囲ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二百七十一号
商行為ヲ為スヲ業トスルモ資本金額五百円ニ満タサル者ハ之ヲ小商人トス
附 則
此勅令ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革