(視学俸給ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
朕視學俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百五十七號
道廳視學、府縣視學及郡視學ノ俸給ハ判任官俸給八級以上トス
附 則
本令ハ郡視學ニ關シテハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
朕視学俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百五十七号
道庁視学、府県視学及郡視学ノ俸給ハ判任官俸給八級以上トス
附 則
本令ハ郡視学ニ関シテハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス