(各省官制通則第七条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
朕各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二百五十四號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第七條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ視學官ノ進退ハ內閣總理大臣ヲ經テ內務大臣及文部大臣之ヲ上奏ス
朕各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二百五十四号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第七条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ視学官ノ進退ハ内閣総理大臣ヲ経テ内務大臣及文部大臣之ヲ上奏ス