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(北海道庁官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百五十二號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中參事官ノ次ニ「視學官」ヲ屬ノ次ニ「視學」ヲ加フ
第六條中參事官二人ノ下ニ「視學官」ヲ加フ
第八條中「屬」ノ下ニ「視學、」ヲ加フ
第九條
視學ノ定員ハ內務大臣及文部大臣之ヲ定ム
技手ハ八十人翻譯生ハ二人ヲ以テ定員トス
第十四條及第十五條中內務大臣ノ下ニ「若ハ主務大臣」ヲ加フ
第三十三條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十三條ノ二
視學官ハ上官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他學事ニ關スル事務ヲ掌ル
第三十七條第二項但書中技師ノ上ニ「參事官視學官又ハ」ヲ加フ
第三十八條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十八條ノ二
視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他學事ニ關スル庶務ニ從事ス
第五十一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
從前郡區長ノ兼掌シタル戶長ノ事務ハ支廳長ニ於テ之ヲ其ノ廳在勤屬ニ委任スルコトヲ得
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百五十二号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中参事官ノ次ニ「視学官」ヲ属ノ次ニ「視学」ヲ加フ
第六条中参事官二人ノ下ニ「視学官」ヲ加フ
第八条中「属」ノ下ニ「視学、」ヲ加フ
第九条
視学ノ定員ハ内務大臣及文部大臣之ヲ定ム
技手ハ八十人翻訳生ハ二人ヲ以テ定員トス
第十四条及第十五条中内務大臣ノ下ニ「若ハ主務大臣」ヲ加フ
第三十三条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十三条ノ二
視学官ハ上官ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他学事ニ関スル事務ヲ掌ル
第三十七条第二項但書中技師ノ上ニ「参事官視学官又ハ」ヲ加フ
第三十八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十八条ノ二
視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他学事ニ関スル庶務ニ従事ス
第五十一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
従前郡区長ノ兼掌シタル戸長ノ事務ハ支庁長ニ於テ之ヲ其ノ庁在勤属ニ委任スルコトヲ得
本文
詳細・沿革