(石数ヲ以テ積量ヲ表示スル船舶ニ船員法施行ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 明治32年6月10日
法令の形式: 勅令
朕石數ヲ以テ積量ヲ表示スル船舶ニ關シ船員法施行ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月九日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第二百四十一號
石數ヲ以テ積量ヲ表示スル船舶ニ關シテハ明治三十四年七月一日ヨリ船員法ヲ施行ス
朕石数ヲ以テ積量ヲ表示スル船舶ニ関シ船員法施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月九日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第二百四十一号
石数ヲ以テ積量ヲ表示スル船舶ニ関シテハ明治三十四年七月一日ヨリ船員法ヲ施行ス