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本データベースについて
(島嶼ニ関スル府県行政ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 明治32年6月7日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正15年6月24日 勅令第200号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕島嶼ニ關スル府縣行政ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月六日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百二十八號
第一條
島嶼ノ經濟ト所屬本地ノ經濟トハ府縣會ノ議決ヲ經內務大臣ノ許可ヲ得テ之ヲ分別スルコトヲ得
第二條
東京府下伊豆七島及小笠原島ニ於ケル府稅ノ賦課及府會議員ノ選擧ニ關シテハ當分從前ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
朕島嶼ニ関スル府県行政ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月六日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百二十八号
第一条
島嶼ノ経済ト所属本地ノ経済トハ府県会ノ議決ヲ経内務大臣ノ許可ヲ得テ之ヲ分別スルコトヲ得
第二条
東京府下伊豆七島及小笠原島ニ於ケル府税ノ賦課及府会議員ノ選挙ニ関シテハ当分従前ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革