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(海軍生徒学生手当金規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 明治32年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍生徒学生手当金規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍生徒學生手當金規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十三日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百十五號
海軍生徒學生手當金規則中左ノ通改正ス
第一條第二項中「藥劑學生」ノ下ニ「主計學生」ヲ「四十錢」ノ下ニ「造兵生徒ニハ月額十圓」ヲ加フ
第四條
將校生徒若ハ機關生徒ヲ命セラレタル者ニハ其ノ際一度限リ被服費トシテ四十五圓ヲ給シ學生若ハ造兵生徒ヲ命セラレタル者ニハ一學年每ニ被服費トシテ學生ニハ三十六圓造兵生徒ニハ三十圓ヲ給ス
第五條
將校生徒機關生徒又ハ學生、造兵生徒ニシテ天災其ノ他避ク可カラサル事由ニ因リ被服ヲ亡失シタルトキハ將校生徒、機關生徒ニハ四十五圓學生ニハ三十六圓造兵生徒ニハ三十圓ヲ最上限トシ適宜被服費ヲ給スルコトヲ得
第六條
海軍軍醫學生、藥劑學生、主計學生、造船學生、造兵學生條例第七條第一若ハ海軍造兵生徒條例第五條第一ニ該リ學生若ハ生徒ヲ免シタルトキハ六十日以內ニ於テ旣ニ給與シタル手當金及被服費ノ全額ヲ辨償セシム
第七條中「生徒及學生」ヲ「生徒學生及造兵生徒」ニ改ム
朕海軍生徒学生手当金規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十三日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百十五号
海軍生徒学生手当金規則中左ノ通改正ス
第一条第二項中「薬剤学生」ノ下ニ「主計学生」ヲ「四十銭」ノ下ニ「造兵生徒ニハ月額十円」ヲ加フ
第四条
将校生徒若ハ機関生徒ヲ命セラレタル者ニハ其ノ際一度限リ被服費トシテ四十五円ヲ給シ学生若ハ造兵生徒ヲ命セラレタル者ニハ一学年毎ニ被服費トシテ学生ニハ三十六円造兵生徒ニハ三十円ヲ給ス
第五条
将校生徒機関生徒又ハ学生、造兵生徒ニシテ天災其ノ他避ク可カラサル事由ニ因リ被服ヲ亡失シタルトキハ将校生徒、機関生徒ニハ四十五円学生ニハ三十六円造兵生徒ニハ三十円ヲ最上限トシ適宜被服費ヲ給スルコトヲ得
第六条
海軍軍医学生、薬剤学生、主計学生、造船学生、造兵学生条例第七条第一若ハ海軍造兵生徒条例第五条第一ニ該リ学生若ハ生徒ヲ免シタルトキハ六十日以内ニ於テ既ニ給与シタル手当金及被服費ノ全額ヲ弁償セシム
第七条中「生徒及学生」ヲ「生徒学生及造兵生徒」ニ改ム
本文
詳細・沿革