(海軍高等武官補充条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 明治32年4月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百八十四號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第七條 海軍少主計候補生ハ官立公立中學校若ハ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シ且法律學及經濟學ヲ修メタル者ニシテ身體檢査及採用試驗ニ合格シタル者ヨリ採用ス
第十四條第二項ヲ左ノ如ク改ム
候補名簿ノ順序ハ左ノ規定ニ依ル
一 海軍兵學校及海軍機關學校ヲ卒業シタル者ニ關シテハ卒業試驗ノ得㸃ニ實務練習ノ得㸃ヲ加ヘタル㸃數ニ依ル
二 少軍醫候補生ニ關シテハ採用試驗ノ得㸃ニ海軍軍醫學校卒業試驗ノ得㸃ヲ加ヘタル㸃數ニ依ル
三 少藥劑士候補生及少主計候補生ニ關シテハ採用試驗ノ得㸃數ニ實務練習ノ得㸃ヲ加ヘタル㸃數ニ依ル
第十六條第一項第一及第二ヲ左ノ如ク改ム
一 私費ヲ以テ外國ニ留學シ相當ノ學術ヲ修メタル者ニシテ採用試驗ニ合格シタル者但シ適當ノ卒業證書ヲ得タル者ハ試驗ヲ用井ス採用スルコトヲ得
二 高等商業學校ヲ卒業シタル者
第十六條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十六條ノ二 左ノ資格ノ一ヲ有スル者ハ海軍中軍醫、中藥劑士、中主計、造船中技士若ハ造兵中技士ニ任用スルコトヲ得
一 帝國大學元東京大學元工部大學校ニ於テ海軍高等武官タルニ必要ナル學術ヲ修メ卒業シタル者
二 私費ヲ以テ外國ニ留學シ相當ノ學術ヲ修メタル者ニシテ試驗ノ上帝國大學ノ課程ヲ卒リタル者ト同等以上ノ學力ヲ有スト認ムル者但シ適當ノ卒業證書ヲ有スル者ハ採用委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
第十八條 第十六條ノ二第一第二ノ資格ヲ有シ相當ノ實歷アル者ハ採用委員ノ銓衡ヲ經テ大尉相當官ニ任用スルコトヲ得
第十八條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十八條ノ二 第十六條第一項第一第十六條ノ二及第十八條ニ依リ任用セラルヘキ軍醫官ハ醫術開業免狀ヲ藥劑官ハ藥劑師免狀ヲ有スルコトヲ要ス
附 則
本令施行ノ際第十六條ノ二ノ資格ヲ有シ少尉相當官タル者ハ海軍高等武官進級條例ノ規定ニ拘ラス直ニ中尉相當官ニ進級セシムルコトヲ得
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百八十四号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第七条 海軍少主計候補生ハ官立公立中学校若ハ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シ且法律学及経済学ヲ修メタル者ニシテ身体検査及採用試験ニ合格シタル者ヨリ採用ス
第十四条第二項ヲ左ノ如ク改ム
候補名簿ノ順序ハ左ノ規定ニ依ル
一 海軍兵学校及海軍機関学校ヲ卒業シタル者ニ関シテハ卒業試験ノ得点ニ実務練習ノ得点ヲ加ヘタル点数ニ依ル
二 少軍医候補生ニ関シテハ採用試験ノ得点ニ海軍軍医学校卒業試験ノ得点ヲ加ヘタル点数ニ依ル
三 少薬剤士候補生及少主計候補生ニ関シテハ採用試験ノ得点数ニ実務練習ノ得点ヲ加ヘタル点数ニ依ル
第十六条第一項第一及第二ヲ左ノ如ク改ム
一 私費ヲ以テ外国ニ留学シ相当ノ学術ヲ修メタル者ニシテ採用試験ニ合格シタル者但シ適当ノ卒業証書ヲ得タル者ハ試験ヲ用井ス採用スルコトヲ得
二 高等商業学校ヲ卒業シタル者
第十六条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十六条ノ二 左ノ資格ノ一ヲ有スル者ハ海軍中軍医、中薬剤士、中主計、造船中技士若ハ造兵中技士ニ任用スルコトヲ得
一 帝国大学元東京大学元工部大学校ニ於テ海軍高等武官タルニ必要ナル学術ヲ修メ卒業シタル者
二 私費ヲ以テ外国ニ留学シ相当ノ学術ヲ修メタル者ニシテ試験ノ上帝国大学ノ課程ヲ卒リタル者ト同等以上ノ学力ヲ有スト認ムル者但シ適当ノ卒業証書ヲ有スル者ハ採用委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
第十八条 第十六条ノ二第一第二ノ資格ヲ有シ相当ノ実歴アル者ハ採用委員ノ銓衡ヲ経テ大尉相当官ニ任用スルコトヲ得
第十八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十八条ノ二 第十六条第一項第一第十六条ノ二及第十八条ニ依リ任用セラルヘキ軍医官ハ医術開業免状ヲ薬剤官ハ薬剤師免状ヲ有スルコトヲ要ス
附 則
本令施行ノ際第十六条ノ二ノ資格ヲ有シ少尉相当官タル者ハ海軍高等武官進級条例ノ規定ニ拘ラス直ニ中尉相当官ニ進級セシムルコトヲ得