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本データベースについて
(帝国大学高等官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治32年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国大学高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三十五號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條
講師ヲ囑託シテ講座ヲ擔任セシメ若ハ講座外ノ授業ヲ擔任セシムルトキハ敎官俸給ヨリ其ノ手當ヲ給ス但シ講座擔任ノ場合ニ於ケル手當ハ其ノ講座ニ對スル職務俸額ヲ超ユルコトヲ得ス
第十條中敎授ノ下ニ「若ハ助敎授」ヲ加フ
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三十五号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条
講師ヲ嘱託シテ講座ヲ担任セシメ若ハ講座外ノ授業ヲ担任セシムルトキハ教官俸給ヨリ其ノ手当ヲ給ス但シ講座担任ノ場合ニ於ケル手当ハ其ノ講座ニ対スル職務俸額ヲ超ユルコトヲ得ス
第十条中教授ノ下ニ「若ハ助教授」ヲ加フ
本文
詳細・沿革