(衛戍病院条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 明治32年4月1日
法令の形式: 勅令
朕衞戍病院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第百十二號
衞戍病院條例中左ノ通改正ス
第三條第一項中藥劑官ノ下ヲ左ノ通改ム
五等病院ニハ之ヲ置カス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ他廣島衞戍病院ニ在テハ臺灣及海外駐箚部隊ヨリ航送ノ患者ヲ收療ス其手續ハ陸軍大臣之ヲ定ム
朕衛戍病院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第百十二号
衛戍病院条例中左ノ通改正ス
第三条第一項中薬剤官ノ下ヲ左ノ通改ム
五等病院ニハ之ヲ置カス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ他広島衛戍病院ニ在テハ台湾及海外駐箚部隊ヨリ航送ノ患者ヲ収療ス其手続ハ陸軍大臣之ヲ定ム