日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(作業及鉄道会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
作業及鉄道会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕作業及鐵道會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第百九號
作業及鐵道會計規則中左ノ通改正ス
第二條及第五十二條中「富岡製絲所」ヲ「製鐵所」ニ改ム
第五十三條中「富岡製絲所長」ヲ「製鐵所長官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年度ヨリ施行ス
朕作業及鉄道会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第百九号
作業及鉄道会計規則中左ノ通改正ス
第二条及第五十二条中「富岡製糸所」ヲ「製鉄所」ニ改ム
第五十三条中「富岡製糸所長」ヲ「製鉄所長官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年度ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革