(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百四號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第七條中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百四号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第七条中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス