朕蠶業講習所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第八十九號
蠶業講習所官制
第一條 蠶業講習所ハ二箇所トス農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 蠶業ニ關スル講習
二 蠶業ニ關スル試驗及調査
三 巡囘講話
四 蠶種配布
五 質問應答
第二條 蠶業講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
舍監
技手
書記
第三條 所長ハ一人技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條 舍監ハ二人技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ講習生ノ取締ヲ掌ル
第六條 技手ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ニ從事ス
第七條 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 蠶業講習所ヲ通シテ專任技師七人專任技手十二人專任書記六人ヲ以テ定員トス
第九條 蠶業講習所ノ位置及名稱ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕蚕業講習所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第八十九号
蚕業講習所官制
第一条 蚕業講習所ハ二箇所トス農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 蚕業ニ関スル講習
二 蚕業ニ関スル試験及調査
三 巡回講話
四 蚕種配布
五 質問応答
第二条 蚕業講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
舎監
技手
書記
第三条 所長ハ一人技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条 舎監ハ二人技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ講習生ノ取締ヲ掌ル
第六条 技手ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七条 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 蚕業講習所ヲ通シテ専任技師七人専任技手十二人専任書記六人ヲ以テ定員トス
第九条 蚕業講習所ノ位置及名称ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス