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蚕業講習所官制
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治29年3月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治31年10月22日 勅令第287号
全改:
明治32年3月31日 勅令第89号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蠶業講習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第二十八號
蠶業講習所官制
第一條
蠶業講習所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
蠶業ニ關スル傳習
二
蠶業ニ關スル試驗
三
巡迴講話
四
蠶種配布
五
質問應答
第二條
蠶業講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 專任四人
技手 專任六人
書記 專任四人
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五條
技手ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ニ從事ス
第六條
書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
本令ハ明治二十九年三月三十一日ヨリ施行ス
朕蚕業講習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第二十八号
蚕業講習所官制
第一条
蚕業講習所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
蚕業ニ関スル伝習
二
蚕業ニ関スル試験
三
巡迴講話
四
蚕種配布
五
質問応答
第二条
蚕業講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 専任四人
技手 専任六人
書記 専任四人
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五条
技手ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ニ従事ス
第六条
書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
本令ハ明治二十九年三月三十一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革