(海軍大学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第八十五號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第十條 海軍大學校學生ヲ左ノ五種ニ區別ス
將校科甲種學生
將校科乙種學生
機關科長期學生
機關科短期學生
選科學生
第十三條 機關科長期及短期學生ニハ機關ニ關スル高等ノ學術ヲ敎授ス
第十七條 機關科長期學生ハ海軍大機關士若ハ中機關士ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一 實務ノ成績優等ニシテ後來充分發達スヘキ才能ヲ有スト認メタル者
二 機關科短期學生中優等ナル成績ヲ以テ卒業シタル者若ハ入學試驗ニ合格シタル者
機關科短期學生ハ海軍大機關士、中機關士若ハ少機關士ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一 機關ニ關スル高等ノ學術ヲ修メシムルニ適當ト認メタル者
二 機關學校ニ於テ良好ナル成績ヲ以テ卒業シタル者若ハ入學試驗ニ合格シタル者
附 則
本令施行ノ際在學ノ機關科學生ハ機關科長期學生トス
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第八十五号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第十条 海軍大学校学生ヲ左ノ五種ニ区別ス
将校科甲種学生
将校科乙種学生
機関科長期学生
機関科短期学生
選科学生
第十三条 機関科長期及短期学生ニハ機関ニ関スル高等ノ学術ヲ教授ス
第十七条 機関科長期学生ハ海軍大機関士若ハ中機関士ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一 実務ノ成績優等ニシテ後来充分発達スヘキ才能ヲ有スト認メタル者
二 機関科短期学生中優等ナル成績ヲ以テ卒業シタル者若ハ入学試験ニ合格シタル者
機関科短期学生ハ海軍大機関士、中機関士若ハ少機関士ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
一 機関ニ関スル高等ノ学術ヲ修メシムルニ適当ト認メタル者
二 機関学校ニ於テ良好ナル成績ヲ以テ卒業シタル者若ハ入学試験ニ合格シタル者
附 則
本令施行ノ際在学ノ機関科学生ハ機関科長期学生トス