(台湾総督府税関官制第五条第八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治32年3月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第七十六號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第五條 各稅關ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鑑定官 專任二人 奏任
鑑定官補 專任十一人 判任
屬 專任四十八人 判任
監吏 專任二十四人 判任
監吏補 專任百三十四人 判任
第八條中「鑑定吏」ヲ「鑑定官補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第七十六号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第五条 各税関ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鑑定官 専任二人 奏任
鑑定官補 専任十一人 判任
属 専任四十八人 判任
監吏 専任二十四人 判任
監吏補 専任百三十四人 判任
第八条中「鑑定吏」ヲ「鑑定官補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス