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本データベースについて
台湾総督府税関官制
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治29年12月15日 勅令第386号
改正:
明治30年10月21日 勅令第365号
改正:
明治32年3月29日 勅令第76号
全改:
明治32年8月14日 勅令第371号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
勅令第九十二號
臺灣總督府稅關官制
第一條
臺灣總督府稅關ヲ左ノ五箇所ニ置ク
淡水
基隆
安平
臺南
打狗
第二條
稅關ノ外稅關ノ事務ヲ行フヘキ場所ニ稅關出張所ヲ配置ス其ノ配置ハ臺灣總督之ヲ定ム
第三條
稅關ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
各開港ニ於ケル船舶ノ出入ニ關スル事項
二
貨物ノ輸出入ニ關スル事項
三
各開港外ニ於ケル外國貿易ノ取締ニ關スル事項
四
各開港外ニ於ケル輸出入貨物搭載ノ船舶出入ニ關スル事項
五
輸出入稅及稅外諸收入ノ徵收ニ關スル事項
六
稅關管理ノ倉庫ニ關スル事項
第四條
各稅關ニ稅關長一人ヲ置ク奏任トス
淡水稅關長ハ基隆稅關長、安平稅關長ハ臺南及打狗稅關長ヲ兼ヌ
第五條
各稅關ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鑑定官 二人 奏任
鑑定吏 六人 判任
屬 四十八人 判任
監吏 十五人 判任
監吏補 九十八人 判任
第六條
稅關長ハ臺灣總督府民政局長ノ命ヲ承ケ稅關ニ關スル諸般ノ事務ヲ掌理ス
第七條
鑑定官ハ稅關長ノ命ヲ承ケ貨物ノ檢査鑑定ノ事ヲ掌ル
第八條
鑑定吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貨物ノ檢査鑑定ニ從事ス
第九條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條
監吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監吏補ヲ監督シテ密商脫稅ノ監視ニ從事ス
第十一條
監吏補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監吏ノ事務ヲ助ク
附 則
第十二條
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕台湾総督府税関官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
勅令第九十二号
台湾総督府税関官制
第一条
台湾総督府税関ヲ左ノ五箇所ニ置ク
淡水
基隆
安平
台南
打狗
第二条
税関ノ外税関ノ事務ヲ行フヘキ場所ニ税関出張所ヲ配置ス其ノ配置ハ台湾総督之ヲ定ム
第三条
税関ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
各開港ニ於ケル船舶ノ出入ニ関スル事項
二
貨物ノ輸出入ニ関スル事項
三
各開港外ニ於ケル外国貿易ノ取締ニ関スル事項
四
各開港外ニ於ケル輸出入貨物搭載ノ船舶出入ニ関スル事項
五
輸出入税及税外諸収入ノ徴収ニ関スル事項
六
税関管理ノ倉庫ニ関スル事項
第四条
各税関ニ税関長一人ヲ置ク奏任トス
淡水税関長ハ基隆税関長、安平税関長ハ台南及打狗税関長ヲ兼ヌ
第五条
各税関ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鑑定官 二人 奏任
鑑定吏 六人 判任
属 四十八人 判任
監吏 十五人 判任
監吏補 九十八人 判任
第六条
税関長ハ台湾総督府民政局長ノ命ヲ承ケ税関ニ関スル諸般ノ事務ヲ掌理ス
第七条
鑑定官ハ税関長ノ命ヲ承ケ貨物ノ検査鑑定ノ事ヲ掌ル
第八条
鑑定吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ貨物ノ検査鑑定ニ従事ス
第九条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条
監吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監吏補ヲ監督シテ密商脱税ノ監視ニ従事ス
第十一条
監吏補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監吏ノ事務ヲ助ク
附 則
第十二条
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革