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(海軍将校分限令中削除ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治32年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍将校分限令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍將校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十七日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第六十六號
海軍將校分限令中左ノ通改正ス
第四條乃至第九條及第十一條ヲ削リ第十條ヲ第四條ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕海軍将校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十七日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第六十六号
海軍将校分限令中左ノ通改正ス
第四条乃至第九条及第十一条ヲ削リ第十条ヲ第四条ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革