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(金銀地金精製及品位証明規則第九条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治32年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
金銀地金精製及品位証明規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金銀地金精製及品位證明規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月十三日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十七號
金銀地金精製及品位證明規則中左ノ通改正ス
第九條
輸納地金ノ品位證明ヲ爲シタルトキハ手數料トシテ金ハ四貫匁又ハ其ノ端數每ニ銀ハ八貫匁又ハ其ノ端數每ニ各金二圓ヲ徵收ス
朕金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月十三日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十七号
金銀地金精製及品位証明規則中左ノ通改正ス
第九条
輸納地金ノ品位証明ヲ為シタルトキハ手数料トシテ金ハ四貫匁又ハ其ノ端数毎ニ銀ハ八貫匁又ハ其ノ端数毎ニ各金二円ヲ徴収ス
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