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(海軍高等武官進級条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治32年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍高等武官進級条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二十二號
海軍高等武官進級條例中左ノ通改正ス
第四條中「少將ヨリ中將ニ進ムハ」ヲ「少將及其ノ相當官ヨリ各其ノ上級ノ官ニ進ムハ」ニ改ム
第五條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第六條
少將相當官ノ中將相當官ニ進ムハ特別ノ功勞アル者ニ限ル
朕海軍高等武官進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二十二号
海軍高等武官進級条例中左ノ通改正ス
第四条中「少将ヨリ中将ニ進ムハ」ヲ「少将及其ノ相当官ヨリ各其ノ上級ノ官ニ進ムハ」ニ改ム
第五条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第六条
少将相当官ノ中将相当官ニ進ムハ特別ノ功労アル者ニ限ル
本文
詳細・沿革