第一條 陸軍砲兵會議ハ砲兵技術及兵器材料工兵會議ニ屬スルモノヲ除クニ關シ陸軍大臣ノ諮詢ニ應シ且其改良進步ヲ圖リ審査立案スル所トス
第三條 前條ニ揭クル職員ノ外審査官ノ下ニ准士官、下士竝屬、技手ヲ置ク
第四條 議長ハ陸軍大臣ニ隸シ議事ヲ整理シ會議一切ノ事務ヲ總理ス
第五條 審査官ハ審査試驗ノ事ヲ分擔シ其事項ニ關シテハ議事ニ列シ答辯說明ノ任ニ當リ且會議ノ事務ヲ處理ス
臨時議員ハ議事ノ必要ニ方リ陸軍大臣他ニ本職アル者ヲ以テ之ヲ命シ議事ヲ了レハ直ニ解任スルモノトス
第七條 議長不在ノトキハ議事ニ關シテハ議員中高級故參ノ者其代理ヲ爲スヘシ但議員ハ事務ニ關シ代理スルコトナシ
第八條 陸軍砲兵會議ノ立案ニ係ル事項ハ陸軍大臣ニ建議スルモノトス但輕易ノ事項ニシテ議事ニ附スルノ必要ナシト認ムルモノニ在テハ議長ハ直ニ之ヲ建議スルコトヲ得
第九條 陸軍砲兵會議ハ議事規則ヲ議定シ陸軍大臣ノ認可ヲ請フヘシ
第十條 步、騎、工、輜重兵科ノ議員ハ其兵科ニ關係アル議事ニノミ列セシムルモノトス
第十一條 議事ニ關係アル議員二分ノ一以上出席スルニアラサレハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得ス但緊急ノ場合ニ在テハ議事ニ關係アル議員三分ノ一以上出席スルトキハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得
第十三條 議事ハ出席議員ノ過半數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ據ル
第十四條 輕易ノ事項ニシテ議事ニ附スルノ必要ナキモノハ陸軍大臣ハ單ニ審査若クハ起案ヲ命スルコトアルヘシ
第十五條 試驗ノ爲メ必要ト認ムルモノハ其種類ニ應シ陸軍戶山學校、陸軍騎兵實施學校、陸軍野戰砲兵射擊學校、陸軍要塞砲兵射擊學校ニ於テ實施セシムルモノトス又特ニ要スル場合ニ在テハ議長ハ師團長ニ禀議シ軍隊ヲシテ之ヲ實施セシメ若クハ必要ノ人馬材料ヲ使用スルコトヲ得
第十六條 砲工兵兩科ノ技術ニ跨カル議案ニシテ砲工兵兩會議ノ議員ヲ合シ討議セシムルノ必要アルトキハ合同會議ヲ開クモノトス此場合ニアツテハ陸軍大臣之ヲ特達ス
第十七條 合同會議ヲ開クトキハ砲工兵兩會議議長中高級故參ノ者議長トナリ下級ノ者ハ議員ニ列シ表決ニ與カルモノトス本條第二項ノ場合ニ於テハ高級故參ノ者モ亦同シ
議事ノ必要ニ依リ陸軍大臣ハ特ニ他ノ將官ヲ以テ議長ニ命スルコトアルヘシ但其議事了レハ直チニ解任スルモノトス
第十九條 合同會議議長ハ砲工兵兩會議ノ審査官ヲシテ第五條ノ事項ヲ處理セシムルモノトス