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(海軍高等武官補充条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 明治32年1月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月十三日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第五號
海軍高等武官補充條例第二十二條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第二十二條ノ二
戰時若ハ事變ニ際シ現役海軍兵曹長及其ノ相當官ニ缺員ヲ生シタル場合ニ於テ現役海軍上等兵曹及其ノ相當官ヨリ任用シ其ノ補充ヲ爲ス能ハサルトキハ前三條ニ準據シ召集中ノ豫備役後備役准士官ヨリ任用スルコトヲ得
本條ノ場合ニ於テハ召集中ノ勤務日數ヲ現役中ノ勤務日數ニ通算ス
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月十三日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第五号
海軍高等武官補充条例第二十二条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第二十二条ノ二
戦時若ハ事変ニ際シ現役海軍兵曹長及其ノ相当官ニ欠員ヲ生シタル場合ニ於テ現役海軍上等兵曹及其ノ相当官ヨリ任用シ其ノ補充ヲ為ス能ハサルトキハ前三条ニ準拠シ召集中ノ予備役後備役准士官ヨリ任用スルコトヲ得
本条ノ場合ニ於テハ召集中ノ勤務日数ヲ現役中ノ勤務日数ニ通算ス
本文
詳細・沿革