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法令データベース
本データベースについて
(海軍生徒学生及下士卒死亡者等ノ埋葬料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治32年1月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治37年1月22日 勅令第6号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍生徒學生及下士卒等ノ死亡者埋葬料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月六日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二號
海軍生徒學生(帝國大學等ニ於テ修學ノ學生ヲ謂フ)及下士卒死亡セシトキ該死亡者ノ遺族若ハ親屬故舊或ハ身元引受人ニシテ其ノ遺骸ノ引渡ヲ請フ者アル場合ニ於テ生徒學生及下士ニ係ルトキハ二十三圓卒ニ係ルトキハ十八圓以內ノ埋葬料ヲ給與ス
艦團部隊ニ使役ノ傭人ニシテ死亡シタル場合ニ於テハ十八圓以內ノ埋葬料ヲ其ノ遺骸ノ引渡ヲ請フ者ニ給與スルコトヲ得
朕海軍生徒学生及下士卒等ノ死亡者埋葬料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月六日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二号
海軍生徒学生(帝国大学等ニ於テ修学ノ学生ヲ謂フ)及下士卒死亡セシトキ該死亡者ノ遺族若ハ親属故旧或ハ身元引受人ニシテ其ノ遺骸ノ引渡ヲ請フ者アル場合ニ於テ生徒学生及下士ニ係ルトキハ二十三円卒ニ係ルトキハ十八円以内ノ埋葬料ヲ給与ス
艦団部隊ニ使役ノ傭人ニシテ死亡シタル場合ニ於テハ十八円以内ノ埋葬料ヲ其ノ遺骸ノ引渡ヲ請フ者ニ給与スルコトヲ得
本文
詳細・沿革