日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
肥料取締法
法令番号: 法律第九十七號
公布年月日: 明治32年4月6日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
全改:
明治41年4月13日 法律第51号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル肥料取締法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第九十七號
肥料取締法
第一條
此ノ法律ニ於テ肥料ト稱スルハ農產物ノ肥養ニ供スル物料ヲ謂フ
第二條
肥料ヲ製造販賣シ又ハ之ヲ販賣セムトスル者ハ地方長官(東京府ハ警視總監)ノ免許ヲ受クヘシ
第三條
地方長官(東京府ハ警視總監)ハ何時タリトモ官吏ヲ派シテ肥料ノ檢査ヲ爲サシムルコトヲ得
前項ニ依リ臨檢ヲ爲ス官吏ハ其ノ證票ヲ携帶スヘシ
第四條
肥料ノ製造販賣者又ハ販賣者ハ前條ノ臨檢ヲ拒ミ又ハ檢査ノ爲必要ナル肥料ノ交付ヲ拒ムコトヲ得ス
第五條
第二條ニ違背シタル者ハ十圓以上百圓以下ノ罰金ニ處ス
第六條
第四條ニ違背シタル者ハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
第七條
肥料ヲ僞造若ハ他ノ物料ヲ混和シテ販賣シ又ハ情ヲ知テ之ヲ販賣シタル者ハ十五日以上一年以下ノ重禁錮又ハ十圓以上三百圓以下ノ罰金ニ處シ其ノ肥料ハ沒收ス
第八條
第四條ニ違犯シ又ハ第七條ノ刑ニ處セラレタル者ハ行政廳ニ於テ其ノ營業ヲ停止シ若ハ禁止スルコトヲ得
第九條
此ノ法律施行ノ爲必要ナル細則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第十條
此ノ法律施行期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル肥料取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第九十七号
肥料取締法
第一条
此ノ法律ニ於テ肥料ト称スルハ農産物ノ肥養ニ供スル物料ヲ謂フ
第二条
肥料ヲ製造販売シ又ハ之ヲ販売セムトスル者ハ地方長官(東京府ハ警視総監)ノ免許ヲ受クヘシ
第三条
地方長官(東京府ハ警視総監)ハ何時タリトモ官吏ヲ派シテ肥料ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
前項ニ依リ臨検ヲ為ス官吏ハ其ノ証票ヲ携帯スヘシ
第四条
肥料ノ製造販売者又ハ販売者ハ前条ノ臨検ヲ拒ミ又ハ検査ノ為必要ナル肥料ノ交付ヲ拒ムコトヲ得ス
第五条
第二条ニ違背シタル者ハ十円以上百円以下ノ罰金ニ処ス
第六条
第四条ニ違背シタル者ハ五円以上五十円以下ノ罰金ニ処ス
第七条
肥料ヲ偽造若ハ他ノ物料ヲ混和シテ販売シ又ハ情ヲ知テ之ヲ販売シタル者ハ十五日以上一年以下ノ重禁錮又ハ十円以上三百円以下ノ罰金ニ処シ其ノ肥料ハ没収ス
第八条
第四条ニ違犯シ又ハ第七条ノ刑ニ処セラレタル者ハ行政庁ニ於テ其ノ営業ヲ停止シ若ハ禁止スルコトヲ得
第九条
此ノ法律施行ノ為必要ナル細則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第十条
此ノ法律施行期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革