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(航海奨励法中改正法律)
法令番号: 法律第九十六號
公布年月日: 明治32年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
航海奨励法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル航海奬勵法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
法律第九十六號
航海奬勵法中左ノ通改正ス
第五條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
明治三十二年十月一日以後帝國船籍ニ登錄スル外國製造ノ船舶ニハ前二項ノ規定ニ依リ支給スヘキ航海奬勵金ノ半額ヲ支給ス
第十九條中「十月一日ヨリ」ノ下ニ「十八箇年間之ヲ」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル航海奨励法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
法律第九十六号
航海奨励法中左ノ通改正ス
第五条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
明治三十二年十月一日以後帝国船籍ニ登録スル外国製造ノ船舶ニハ前二項ノ規定ニ依リ支給スヘキ航海奨励金ノ半額ヲ支給ス
第十九条中「十月一日ヨリ」ノ下ニ「十八箇年間之ヲ」ヲ加フ
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