公立学校職員退隠料扶助料等に関する改正案の主な目的は以下の4点である。第一に、小学校教員の俸給からの百分の一納金を廃止して優遇する。第二に、教育上重要な任務を担う舎監にも教員同様の退隠料の恩典を与える。第三に、教員から文官への転任時に恩給権利が失われる問題を解消し、勤務年数の通算を可能とする。第四に、実業学校令の発布に伴い、徒弟学校を法律第90号・91号の分類に加える。その他は法文の不備を補うものである。
参照した発言: 第13回帝国議会 貴族院 本会議 第36号