明治23年法律第90号の改正案には4つの要点がある。第一に、小学校教員の俸給からの百分の一納金を廃止して優遇する。第二に、教育上重要な任務を担う舎監にも教員同様の退隠料の恩典を与える。第三に、教員から文官(地方視学など)への転任時に、これまで失われていた恩給の権利を維持し、勤務年数を通算できるようにする。第四に、実業学校令の発布に伴い、徒弟学校を法律第90号・91号の分類に加える必要が生じた。その他は法文の不備を補う技術的な改正である。
参照した発言:
第13回帝国議会 貴族院 本会議 第36号