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教育基金特別会計法
法令番号: 法律第八十號
公布年月日: 明治32年3月22日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和18年3月17日 法律第74号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル敎育基金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第八十號
敎育基金特別會計法
第一條
敎育基金ヲ置キ其ノ歲入歲出ハ一般會計ト區分シ特別會計ヲ設置ス
第二條
償金特別會計資金ノ內千萬圓ハ敎育基金ニ組入ルヘシ
第三條
敎育基金ハ普通敎育費ニ使用ス
前項普通敎育費ノ使用ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條
敎育基金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歲入ニ組入レ一般ノ歲出トシテ拂出スヘシ但シ元資金千萬圓ハ之ヲ費消スルコトヲ得ス
第五條
敎育基金ハ大藏省預金ニ寄託シ其ノ利子ハ之ヲ基金ニ編入スヘシ
第六條
政府ハ每年敎育基金特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ帝國議會ニ提出スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル教育基金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第八十号
教育基金特別会計法
第一条
教育基金ヲ置キ其ノ歳入歳出ハ一般会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス
第二条
償金特別会計資金ノ内千万円ハ教育基金ニ組入ルヘシ
第三条
教育基金ハ普通教育費ニ使用ス
前項普通教育費ノ使用ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条
教育基金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歳入ニ組入レ一般ノ歳出トシテ払出スヘシ但シ元資金千万円ハ之ヲ費消スルコトヲ得ス
第五条
教育基金ハ大蔵省預金ニ寄託シ其ノ利子ハ之ヲ基金ニ編入スヘシ
第六条
政府ハ毎年教育基金特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ帝国議会ニ提出スヘシ
本文
詳細・沿革