条約実施後、外国人が日本の裁判権下に置かれる場合、署名捺印を要する規定について、印形の習慣がない外国人に配慮し、記名のみで足りるよう改正する。また内国人でも印形を所持しない場合があるため、内外人共通の便宜的措置とする。さらに、予審中の密室監禁は効用が薄く、人文の進歩に鑑みて廃止する。加えて、保釈を許さない裁判に対する異議申立ての規定がなかったため、人権尊重の観点から異議申立てを可能とする制度を新設する。その他、刑事訴訟手続の簡易化を図るための改正を行う。
参照した発言:
第13回帝国議会 貴族院 本会議 第12号