(権利収用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 明治32年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

水利用に関する権利について、工事のために新たな水利用が必要となった際、既存の水利権との衝突が生じる場合の買収に関する規定が存在しない。現行の土地収用法は土地に関する規定のみであるため、水利権や土地所有権以外の権利についても土地収用法と同様の適用を可能とすることを目的として、この法律を提案する。

参照した発言:
第13回帝国議会 貴族院 本会議 第35号

審議経過

第13回帝国議会

貴族院
(明治32年2月27日)
(明治32年2月28日)
衆議院
(明治32年3月3日)
(明治32年3月8日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル權利收用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第七十二號
水ノ使用ニ關スル權利其ノ他土地ニ關スル所有權以外ノ權利ニ付キテハ土地收用法ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル権利収用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第七十二号
水ノ使用ニ関スル権利其ノ他土地ニ関スル所有権以外ノ権利ニ付キテハ土地収用法ノ規定ヲ準用ス