水利用に関する権利について、工事のために新たな水利用が必要となった際、既存の水利権との衝突が生じる場合の買収に関する規定が存在しない。現行の土地収用法は土地に関する規定のみであるため、水利権や土地所有権以外の権利についても土地収用法と同様の適用を可能とすることを目的として、この法律を提案する。
参照した発言: 第13回帝国議会 貴族院 本会議 第35号