宅地組換法
法令番号: 法律第六十二號
公布年月日: 明治32年3月14日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル宅地組換法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第六十二號
宅地組換法
第一條 郡村宅地ヲ市街宅地ニ、市街宅地ヲ郡村宅地ニ組換ヲ要スルトキハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 前條ニ依リ地目ヲ組換ヘタル土地ハ其ノ年ヨリ組換地目ノ地租定率ニ依リ其ノ地租ヲ徵收ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル宅地組換法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第六十二号
宅地組換法
第一条 郡村宅地ヲ市街宅地ニ、市街宅地ヲ郡村宅地ニ組換ヲ要スルトキハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 前条ニ依リ地目ヲ組換ヘタル土地ハ其ノ年ヨリ組換地目ノ地租定率ニ依リ其ノ地租ヲ徴収ス