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(取引所法中改正法律)
法令番号: 法律第五十八號
公布年月日: 明治32年3月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
取引所法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第五十八號
取引所法中左ノ通改正ス
第十一條第一項中「株主」ヲ削ル
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年七月十七日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第五十八号
取引所法中左ノ通改正ス
第十一条第一項中「株主」ヲ削ル
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年七月十七日ヨリ施行ス
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詳細・沿革