(取引所法中改正法律)
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 明治32年3月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新条約の開放主義・対等の方針に基づき、内外人の権利を平等にする必要がある。現行の取引所法では外国人の株主資格を認めていないが、日本人は外国で株主になれることから、この制限を撤廃することが適当との判断により、本改正案を提出することとなった。

参照した発言:
第13回帝国議会 貴族院 本会議 第31号

審議経過

第13回帝国議会

貴族院
(明治32年2月22日)
(明治32年2月27日)
衆議院
(明治32年2月28日)
(明治32年3月2日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第五十八號
取引所法中左ノ通改正ス
第十一條第一項中「株主」ヲ削ル
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年七月十七日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第五十八号
取引所法中左ノ通改正ス
第十一条第一項中「株主」ヲ削ル
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年七月十七日ヨリ施行ス