(銀行ニ関スル法律ニ定メタル過料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 明治32年3月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行ニ關スル法律ニ定メタル過料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第五十三號
銀行ニ關スル法律ニ於テ定メタル過料ニ付テハ非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行ニ関スル法律ニ定メタル過料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第五十三号
銀行ニ関スル法律ニ於テ定メタル過料ニ付テハ非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ヲ準用ス