銀行に関する過料について、これまで個別に規定を設けていたが、非訟事件手続法の発布により民法・商法に関する過料は同法の支配下に一括されることとなった。しかし銀行関連の過料のみが別途法律として存在することは立法の統一性を欠くため、他の法律同様に非訟事件手続法に準拠させることで、立法の体裁を整え、実行上の便宜も図ることを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第13回帝国議会 貴族院 本会議 第12号