(銀行ニ関スル法律ニ定メタル過料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 明治32年3月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

銀行に関する過料について、これまで個別に規定を設けていたが、非訟事件手続法の発布により民法・商法に関する過料は同法の支配下に一括されることとなった。しかし銀行関連の過料のみが別途法律として存在することは立法の統一性を欠くため、他の法律同様に非訟事件手続法に準拠させることで、立法の体裁を整え、実行上の便宜も図ることを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第13回帝国議会 貴族院 本会議 第12号

審議経過

第13回帝国議会

貴族院
(明治32年1月14日)
(明治32年1月21日)
衆議院
(明治32年1月25日)
(明治32年2月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行ニ關スル法律ニ定メタル過料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第五十三號
銀行ニ關スル法律ニ於テ定メタル過料ニ付テハ非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行ニ関スル法律ニ定メタル過料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第五十三号
銀行ニ関スル法律ニ於テ定メタル過料ニ付テハ非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ヲ準用ス