(銀行条例中改正法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 明治32年3月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第五十二號
銀行條例中左ノ通改正ス
第九條 第二條ノ規定ニ違反シ大藏大臣ノ認可ヲ受ケスシテ銀行ノ事業ヲ營ミタルトキハ其營業主、會社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外國會社ノ代表者ヲ十圓以上五百圓以下ノ過料ニ處ス
第十條 銀行ニ於テ第三條ノ報吿若ハ第四條ノ公吿ヲ爲サス又ハ其報吿中若ハ公吿中ニ詐僞ノ陳述ヲ爲シ若ハ事實ヲ隱蔽シタルトキハ其營業主、會社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外國會社ノ代表者ヲ五圓以上五百圓以下ノ過料ニ處ス
第八條ノ檢査ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキハ其營業主、會社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外國會社ノ代表者ヲ十圓以上五百圓以下ノ過料ニ處ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第五十二号
銀行条例中左ノ通改正ス
第九条 第二条ノ規定ニ違反シ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケスシテ銀行ノ事業ヲ営ミタルトキハ其営業主、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外国会社ノ代表者ヲ十円以上五百円以下ノ過料ニ処ス
第十条 銀行ニ於テ第三条ノ報告若ハ第四条ノ公告ヲ為サス又ハ其報告中若ハ公告中ニ詐偽ノ陳述ヲ為シ若ハ事実ヲ隠蔽シタルトキハ其営業主、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外国会社ノ代表者ヲ五円以上五百円以下ノ過料ニ処ス
第八条ノ検査ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキハ其営業主、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外国会社ノ代表者ヲ十円以上五百円以下ノ過料ニ処ス