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法令データベース
本データベースについて
(登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ関スル規定廃止法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 明治32年3月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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廃止:
登記法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ關スル規定廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
法律第四十四號
明治十九年法律第一號登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ關スル規定ハ特許法意匠法及商標法施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ関スル規定廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
法律第四十四号
明治十九年法律第一号登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ関スル規定ハ特許法意匠法及商標法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
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