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(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 明治32年3月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
台湾銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十四號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第八條
臺灣銀行ハ券面金額一圓銀貨一枚以上ノ銀行券ヲ發行スルコトヲ得
前項ノ銀行券ハ臺灣銀行本店及支店ニ於テ營業時間中何時ニテモ一圓銀貨ト引換フルモノトス但シ支店ニ於テハ本店ヨリ準備金ノ到達スヘキ時間其ノ引換ヲ延期スルコトヲ得
第九條第十條第二十三條中「無記名式一覽拂ノ手形」第二十五條中「無記名式一覽拂手形」第二十六條中「手形」ヲ「銀行券」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十四号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第八条
台湾銀行ハ券面金額一円銀貨一枚以上ノ銀行券ヲ発行スルコトヲ得
前項ノ銀行券ハ台湾銀行本店及支店ニ於テ営業時間中何時ニテモ一円銀貨ト引換フルモノトス但シ支店ニ於テハ本店ヨリ準備金ノ到達スヘキ時間其ノ引換ヲ延期スルコトヲ得
第九条第十条第二十三条中「無記名式一覧払ノ手形」第二十五条中「無記名式一覧払手形」第二十六条中「手形」ヲ「銀行券」ニ改ム
本文
詳細・沿革