日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(営業税法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 明治32年3月2日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
営業税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十二號
明治二十九年法律第三十三號營業稅法中左ノ通改正ス
第十五條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ內國ト外國トニ涉リ店舖其ノ他ノ營業場數箇所アルトキ資本ヲ區分セサルモノハ內國ニ於ケル各店舖其ノ他ノ營業場ニ於テ使用スル資本金額ヲ見積リ內國ノ分ニ限リ各別ニ之ヲ課ス
第三十九條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第四十條
第十五條第二項但書ノ規定ハ此ノ法律施行地ト此ノ法律ヲ施行セサル地トニ涉リ店舖其ノ他ノ營業場數箇所アル場合ニ之ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十二号
明治二十九年法律第三十三号営業税法中左ノ通改正ス
第十五条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ内国ト外国トニ渉リ店舗其ノ他ノ営業場数箇所アルトキ資本ヲ区分セサルモノハ内国ニ於ケル各店舗其ノ他ノ営業場ニ於テ使用スル資本金額ヲ見積リ内国ノ分ニ限リ各別ニ之ヲ課ス
第三十九条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第四十条
第十五条第二項但書ノ規定ハ此ノ法律施行地ト此ノ法律ヲ施行セサル地トニ渉リ店舗其ノ他ノ営業場数箇所アル場合ニ之ヲ準用ス
本文
詳細・沿革