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(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 明治32年3月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
作業会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十號
作業會計法中左ノ通改正ス
第一條第五ノ次ヘ左ノ如ク追加ス
第六
專賣局
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
專賣局据置運轉資本ハ明治三十三年四月一日現在ノ葉煙草專賣資金ヲ以テ之ニ充テ漸次增加シテ八百萬圓トス
附 則
此ノ法律ハ明治三十三年度ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十号
作業会計法中左ノ通改正ス
第一条第五ノ次ヘ左ノ如ク追加ス
第六
専売局
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
専売局据置運転資本ハ明治三十三年四月一日現在ノ葉煙草専売資金ヲ以テ之ニ充テ漸次増加シテ八百万円トス
附 則
此ノ法律ハ明治三十三年度ヨリ施行ス
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詳細・沿革