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(官吏遺族扶助法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 明治32年2月9日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
官吏遺族扶助法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官吏遺族扶助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
法律第十六號
官吏遺族扶助法第三條第二項左ノ通改正ス
郡書記ヲ除クノ外政府ヨリ俸給ヲ受ケサル官吏及商業ヲ營ムコトヲ得ヘキ官吏ハ第二條ノ納金ヲ要セス
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官吏遺族扶助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
法律第十六号
官吏遺族扶助法第三条第二項左ノ通改正ス
郡書記ヲ除クノ外政府ヨリ俸給ヲ受ケサル官吏及商業ヲ営ムコトヲ得ヘキ官吏ハ第二条ノ納金ヲ要セス
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革