官吏遺族扶助法の適用範囲に郡書記が含まれていなかったため、流行病等で不幸な事態が発生した際に遺族への扶助料が支給できない状況であった。そこで「郡書記を除く外」という文言を削除することで、郡書記の遺族にも扶助料を支給できるようにし、国の恩恵を均等に及ぼすことを目的とする改正である。
参照した発言: 第13回帝国議会 貴族院 本会議 第2号