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(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治32年2月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
作業会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第十二號
作業會計法中左ノ通改正ス
第一條第三ヲ左ノ如ク改ム
第三
製鐵所
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
製鐵所据置運轉資本ハ四百五拾萬圓トシ漸次一般會計ヨリ繰入ス
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年度ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第十二号
作業会計法中左ノ通改正ス
第一条第三ヲ左ノ如ク改ム
第三
製鉄所
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
製鉄所据置運転資本ハ四百五拾万円トシ漸次一般会計ヨリ繰入ス
附 則
此ノ法律ハ明治三十二年度ヨリ施行ス
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