(台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 明治32年2月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台湾は内地とは習慣風俗が異なるため、内地と同様の法制度では統治の目的を達成できない。そのため明治29年に法律第63号を制定したが、現在も台湾統治においてその必要性は変わっていないことから、同法の継続を求めるものである。

参照した発言:
第13回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第13回帝国議会

貴族院
(明治31年12月9日)
(明治31年12月15日)
(明治31年12月19日)
衆議院
(明治32年1月16日)
(明治32年1月31日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年法律第六十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第七號
明治二十九年法律第六十三號中左ノ通改正ス
第六條 此ノ法律ハ明治三十五年三月三十一日マテ其ノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十九年法律第六十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第七号
明治二十九年法律第六十三号中左ノ通改正ス
第六条 此ノ法律ハ明治三十五年三月三十一日マテ其ノ効力ヲ有ス