台湾が日本の領土となってからまだ日が浅く、また戦乱が続いて平定されたのが数か月前という状況である。そのため、内地と同様の法律をそのまま施行することは困難である。台湾の人情風俗は内地と異なることから、当分の間、台湾総督に命令発布権を委任し、これによって台湾における政務全般を処理することとする。このような状況を踏まえ、台湾に施行すべき法令に関する特別な法律を制定する必要がある。
参照した発言: 第9回帝国議会 貴族院 本会議 第44号