(台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律)
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台湾が日本の領土となってからまだ日が浅く、また戦乱が続いて平定されたのが数か月前という状況である。そのため、内地と同様の法律をそのまま施行することは困難である。台湾の人情風俗は内地と異なることから、当分の間、台湾総督に命令発布権を委任し、これによって台湾における政務全般を処理することとする。このような状況を踏まえ、台湾に施行すべき法令に関する特別な法律を制定する必要がある。

参照した発言:
第9回帝国議会 貴族院 本会議 第44号

審議経過

第9回帝国議会

衆議院
(明治29年3月26日)
貴族院
(明治29年3月27日)
(明治29年3月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
法律第六十三號
第一條 臺灣總督ハ其ノ管轄區域內ニ法律ノ效力ヲ有スル命令ヲ發スルコトヲ得
第二條 前條ノ命令ハ臺灣總督府評議會ノ議決ヲ取リ拓殖務大臣ヲ經テ勅裁ヲ請フヘシ
臺灣總督府評議會ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ臺灣總督ハ前條第一項ノ手續ヲ經スシテ直ニ第一條ノ命令ヲ發スルコトヲ得
第四條 前條ニ依リ發シタル命令ハ發布後直ニ勅裁ヲ請ヒ且之ヲ臺灣總督府評議會ニ報吿スヘシ
勅裁ヲ得サルトキハ總督ハ直ニ其ノ命令ノ將來ニ向テ效力ナキコトヲ公布スヘシ
第五條 現行ノ法律又ハ將來發布スル法律ニシテ其ノ全部又ハ一部ヲ臺灣ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 此ノ法律ハ施行ノ日ヨリ滿三箇年ヲ經タルトキハ其ノ效力ヲ失フモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
法律第六十三号
第一条 台湾総督ハ其ノ管轄区域内ニ法律ノ効力ヲ有スル命令ヲ発スルコトヲ得
第二条 前条ノ命令ハ台湾総督府評議会ノ議決ヲ取リ拓殖務大臣ヲ経テ勅裁ヲ請フヘシ
台湾総督府評議会ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ台湾総督ハ前条第一項ノ手続ヲ経スシテ直ニ第一条ノ命令ヲ発スルコトヲ得
第四条 前条ニ依リ発シタル命令ハ発布後直ニ勅裁ヲ請ヒ且之ヲ台湾総督府評議会ニ報告スヘシ
勅裁ヲ得サルトキハ総督ハ直ニ其ノ命令ノ将来ニ向テ効力ナキコトヲ公布スヘシ
第五条 現行ノ法律又ハ将来発布スル法律ニシテ其ノ全部又ハ一部ヲ台湾ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 此ノ法律ハ施行ノ日ヨリ満三箇年ヲ経タルトキハ其ノ効力ヲ失フモノトス