現行の薬品営業取締規則では、内地の医科大学薬学科や高等学校医学部薬学部の卒業者には無試験で免状を付与できるが、外国の大学卒業者に関する規定がない。一方、医師免許規則では独仏等の大学卒業者に無試験で免状を付与できる。条約改正実施に際し、薬品営業取締規則も医師免許規則第四条と同様に、外国の薬学者に対しても無試験での免状付与を可能とするため、第四十六条に一項を追加する改正を行うものである。
参照した発言: 第13回帝国議会 貴族院 本会議 第6号