(薬品営業並薬品取扱規則中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治32年2月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル藥品營業竝藥品取扱規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第六號
藥品營業竝藥品取扱規則中左ノ通改正ス
第四十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
外國ノ大學藥學部若ハ藥學校ニ於テ卒業シタル者又ハ外國ニ於テ藥劑師免許ヲ得タル者ニシテ年齡滿二十年以上ノ者ハ其ノ卒業證書若ハ開業證書ヲ以テ藥劑師免狀ノ下付ヲ願出ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ內務大臣ハ其ノ證書ヲ審査シ試驗ヲ要セスシテ免狀ヲ授與スルコトアルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル薬品営業並薬品取扱規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第六号
薬品営業並薬品取扱規則中左ノ通改正ス
第四十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
外国ノ大学薬学部若ハ薬学校ニ於テ卒業シタル者又ハ外国ニ於テ薬剤師免許ヲ得タル者ニシテ年齢満二十年以上ノ者ハ其ノ卒業証書若ハ開業証書ヲ以テ薬剤師免状ノ下付ヲ願出ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ内務大臣ハ其ノ証書ヲ審査シ試験ヲ要セスシテ免状ヲ授与スルコトアルヘシ