現行の新聞紙条例第六条一項では、新聞発行者の資格を「内国人ニシテ満二十歳以上ノ男子」と定めているが、明治32年7月からの改正条約実施に伴い、外国人にも新聞紙条例を適用する必要が生じた。そのため、発行者の資格要件を「年齢満二十年以上ニシテ現ニ帝国内ニ居住スル者」に改正することを提案するものである。
参照した発言: 第13回帝国議会 貴族院 本会議 第6号