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法令データベース
本データベースについて
(新聞紙条例中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治32年2月8日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
新聞紙条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル新聞紙條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第五號
新聞紙條例中左ノ通改正ス
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
年齡滿二十年以上ニシテ帝國內ニ居住スル者ニアラサレハ發行人、編輯人、印刷人トナルコトヲ得ス
附 則
此ノ法律ノ施行期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル新聞紙条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第五号
新聞紙条例中左ノ通改正ス
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
年齢満二十年以上ニシテ帝国内ニ居住スル者ニアラサレハ発行人、編輯人、印刷人トナルコトヲ得ス
附 則
此ノ法律ノ施行期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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