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台湾陸軍軍法会議法
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治32年2月1日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
大正10年4月26日 法律第85号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣陸軍軍法會議法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郞
法律第二號
臺灣陸軍軍法會議法
第一條
臺灣ニ陸軍軍法會議ヲ設ク
第二條
臺灣陸軍軍法會議ハ臺灣及澎湖列島ヲ以テ管轄ト爲シ其ノ構成權限及治罪ニ關スル諸般ノ手續ハ陸軍治罪法師管軍法會議ノ例ニ依ル
第三條
臺灣總督ハ臺灣陸軍軍法會議ニ關シ師團長ノ師管軍法會議ニ於ケルト同一ノ職權ヲ有ス
第四條
臺灣總督府陸軍幕僚副官ハ陸軍檢察ニ關シ陸軍治罪法第三十一條ノ諸官ニ同シ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾陸軍軍法会議法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郎
法律第二号
台湾陸軍軍法会議法
第一条
台湾ニ陸軍軍法会議ヲ設ク
第二条
台湾陸軍軍法会議ハ台湾及澎湖列島ヲ以テ管轄ト為シ其ノ構成権限及治罪ニ関スル諸般ノ手続ハ陸軍治罪法師管軍法会議ノ例ニ依ル
第三条
台湾総督ハ台湾陸軍軍法会議ニ関シ師団長ノ師管軍法会議ニ於ケルト同一ノ職権ヲ有ス
第四条
台湾総督府陸軍幕僚副官ハ陸軍検察ニ関シ陸軍治罪法第三十一条ノ諸官ニ同シ
本文
詳細・沿革