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(酒造税法施行規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 明治31年12月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
酒造税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕酒造稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十九日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百六十二號
酒造稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第一項中但書ヲ削ル
第五條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ新ニ免許ヲ受ケタル者ハ事業著手前ニ本項ノ申吿ヲ爲スヘシ
第十八條中「未納」ヲ削ル
第十九條
前條ノ申請ヲ受ケタルトキハ稅務管理局長ハ其ノ事實ヲ調査シ其ノ廢棄若ハ亡失ヲ認ムルトキ又ハ酒類トシテ飮用スヘカラサル處置ヲ施シタリト認ムルトキハ稅金ノ免除處分ヲ爲スヘシ
腐敗シタル酒類又ハ災害ニ罹リ飮用スヘカラサルニ至リタル酒類ヲ以テ燒酎又ハ酒精ノ製造用ニ供セムトスルモノハ稅金ノ免除處分ヲ爲シ其ノ酒類ハ燒酎又ハ酒精ノ原料品ノ取扱ヲ爲スヘシ
第二十條
酒類製造主ハ酒類製造著手前ニ保證物ヲ提供スヘシ但シ酒造稅法第十三條第一項但書ニ依リ造石數査定ノ都度保證物ヲ提供セムトスル者ハ每酒造年度製造著手前ニ其ノ旨稅務管理局長ニ申請スヘシ
保證物ヲ增補スヘキトキハ其ノ事由ノ生シタルトキ直ニ之ヲ提供スヘシ
酒類製造主保證物ノ免除ヲ請ハムトスルトキハ酒造稅法第十四條ノ一方法又ハ數方法ヲ選ミ之ヲ申請スヘシ
第二十二條
保證物ノ保證價格ヲ定ムルハ有價證券ハ市場ニ於ケル前月ノ平均價格土地建物ハ稅務管理局長ノ認メタル時價ヨリ十分ノ二ヲ控除シタルモノニ依ル但シ建物ニ付テハ時價ヨリ其ノ十分ノ二ヲ控除シタルモノ被保險額ヨリ多キトキハ被保險額ニ依ル
第三十一條
酒類製造主稅金ヲ納メサルトキハ納稅保證人又ハ納稅ヲ擔保シタル酒造組合ニ通知シ其ノ稅金ヲ納メシムヘシ
納稅保證人又ハ納稅ヲ擔保シタル酒造組合ニ於テ稅金ヲ完納セサルトキハ酒類製造主ニ對シ滯納處分ヲ行フヘシ
前項滯納處分ノ後仍稅金ニ不足アルトキハ納稅保證人又ハ納稅ヲ擔保シタル酒造組合ノ各組合員ニ對シ滯納處分ヲ行フヘシ
本則中「地方長官」ヲ總テ「稅務管理局長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年法律第二十三號實施ノ日ヨリ施行ス
酒造稅法第十三條ニ依リ增補スヘキ保證物ハ明治三十二年一月一日以後製成スヘキ酒類ノ見込石數ニ依リ提供スヘシ
朕酒造税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十九日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百六十二号
酒造税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第一項中但書ヲ削ル
第五条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ新ニ免許ヲ受ケタル者ハ事業著手前ニ本項ノ申告ヲ為スヘシ
第十八条中「未納」ヲ削ル
第十九条
前条ノ申請ヲ受ケタルトキハ税務管理局長ハ其ノ事実ヲ調査シ其ノ廃棄若ハ亡失ヲ認ムルトキ又ハ酒類トシテ飲用スヘカラサル処置ヲ施シタリト認ムルトキハ税金ノ免除処分ヲ為スヘシ
腐敗シタル酒類又ハ災害ニ罹リ飲用スヘカラサルニ至リタル酒類ヲ以テ焼酎又ハ酒精ノ製造用ニ供セムトスルモノハ税金ノ免除処分ヲ為シ其ノ酒類ハ焼酎又ハ酒精ノ原料品ノ取扱ヲ為スヘシ
第二十条
酒類製造主ハ酒類製造著手前ニ保証物ヲ提供スヘシ但シ酒造税法第十三条第一項但書ニ依リ造石数査定ノ都度保証物ヲ提供セムトスル者ハ毎酒造年度製造著手前ニ其ノ旨税務管理局長ニ申請スヘシ
保証物ヲ増補スヘキトキハ其ノ事由ノ生シタルトキ直ニ之ヲ提供スヘシ
酒類製造主保証物ノ免除ヲ請ハムトスルトキハ酒造税法第十四条ノ一方法又ハ数方法ヲ選ミ之ヲ申請スヘシ
第二十二条
保証物ノ保証価格ヲ定ムルハ有価証券ハ市場ニ於ケル前月ノ平均価格土地建物ハ税務管理局長ノ認メタル時価ヨリ十分ノ二ヲ控除シタルモノニ依ル但シ建物ニ付テハ時価ヨリ其ノ十分ノ二ヲ控除シタルモノ被保険額ヨリ多キトキハ被保険額ニ依ル
第三十一条
酒類製造主税金ヲ納メサルトキハ納税保証人又ハ納税ヲ担保シタル酒造組合ニ通知シ其ノ税金ヲ納メシムヘシ
納税保証人又ハ納税ヲ担保シタル酒造組合ニ於テ税金ヲ完納セサルトキハ酒類製造主ニ対シ滞納処分ヲ行フヘシ
前項滞納処分ノ後仍税金ニ不足アルトキハ納税保証人又ハ納税ヲ担保シタル酒造組合ノ各組合員ニ対シ滞納処分ヲ行フヘシ
本則中「地方長官」ヲ総テ「税務管理局長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年法律第二十三号実施ノ日ヨリ施行ス
酒造税法第十三条ニ依リ増補スヘキ保証物ハ明治三十二年一月一日以後製成スヘキ酒類ノ見込石数ニ依リ提供スヘシ
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