(海軍高等武官進級条例第二十一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 明治31年12月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十一日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百五十四號
海軍高等武官進級條例中左ノ通改正ス
第二十一條 豫備後備ノ海軍高等武官ニシテ戰時若ハ事變ニ際シ召集中勳績アリタル者ハ召集ヲ解キタル際特ニ進級セシムルコトヲ得
召集中ニアラサル豫備後備ノ海軍高等武官ニシテ軍事ニ關シ拔群ノ功績アルトキハ特ニ進級セシムルコトヲ得
前二項ニ依リ進級セシ者ノ恩給ヲ受クル資格ニ在テハ新官等ニ依ルコトヲ得ス
朕海軍高等武官進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十一日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百五十四号
海軍高等武官進級条例中左ノ通改正ス
第二十一条 予備後備ノ海軍高等武官ニシテ戦時若ハ事変ニ際シ召集中勲績アリタル者ハ召集ヲ解キタル際特ニ進級セシムルコトヲ得
召集中ニアラサル予備後備ノ海軍高等武官ニシテ軍事ニ関シ抜群ノ功績アルトキハ特ニ進級セシムルコトヲ得
前二項ニ依リ進級セシ者ノ恩給ヲ受クル資格ニ在テハ新官等ニ依ルコトヲ得ス